センター概要

展示・交流スペース

市内の国際交流団体をはじめとする市民団体の展示会やイベントなどを開催できる117㎡程のスペースを設置します。中規模の催しや、展覧会等にご利用いただけます。

tenji1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN9827.jpg DSC02678.jpg

【使用例】

ブルーミントン・ノーマル姉妹都市委員会の

50周年記念パネル展

【使用例】

旭川市国際交流センターオープニングイベントの

展示の様子

 

展示・交流スペース申請・使用要領  

1.使用時間

午前10時00分~午後7時30分

※貸出は1日単位を基本とする (準備・撤収時間を十分に確保すること。)。

2.休業日

施設休業日、年末年始(12月30日~1月4日)、 月曜日~金曜日の祝日

3.使用料

(1) 会場使用料    無料  

(2) 備付物件使用料 無料 (ただし、センター在庫の物件に限る。)

4.使用申請

(1)使用できる団体

  ア  フィール旭川7階に事務所を置く国際交流センター, 消費生活センター, 旭川消費者協会, 結婚相談所, シニア大学, AWBC等及び旭川市国際交流委員会に登録している国際活動関係団体

  イ  アが共催又は後援を行う事業を主催する団体及び公民館生涯学習活動団体

    ウ  旭川市、国又は地方公共団体

    エ ウが共催又は後援する公共的団体等(事業受託は除く。)

(2)使用目的

    (1)が行う展示,交流,啓発等のイベント

(3)申請方法

  「展示・交流スペース 使用申請書」にて都市交流課へ申請する。

  なお、申請に当たっては、(1)イ及びエの団体については共催等の承認通知等の写しを、公民館生涯学習活動団体が直接申請する場合は、旭川市公民館生涯学習活動団体登録証の写しを添付すること。

(4)申請開始日

   ア (1)アの団体       使用日の1年前の同日から

   イ (1)イの団体        使用日の3か月前の同日から

   ウ (1)ウ及びエの団体   使用日の2か月前の同日から

(5)連続使用

    同一の催事は連続7日までとする。

   なお、連続使用の場合は、使用開始日から終了日まで一括して申請すること。

 

5.使用できない行事

(1) 営利を目的とした行事

(2) 宗教・政治活動に類する行事

(3) 公の秩序を乱すものや反社会的な行事

(4) 騒音や悪臭,汚損など周囲に迷惑をかける行事

 

6.使用者の留意事項

(1) 会場管理は,使用者の責任で行うとともに、使用後は原状回復すること。

(2) 4(1)イの団体の使用に関しては、申請を承認したセンター等が使用方法等をあらかじめ当該団体と打合せを行うこと。

 

お問い合わせ

旭川市国際交流センター 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階

電話 0166-25-7491/FAX  0166-23-4924

メールでのお問い合わせはこちら

 

このエントリーをはてなブックマークに追加